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利用規約(受講規約)

利用規約(受講規約)

第1条 総則
 この受講規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)(以下「DPCA」という)及び一般社団法人地域再生・防災ドローン利活用推進協会(以下「RUSEA」という)が運営する各講習において、受講者が遵守する事項について定めるものとする。


第2条 情報の提供
 1 講習受講の申込みにおいて、正しくかつ完全な情報を遅滞なく提供すること。その情報が虚偽又は、不完全により DPCA、RUSEA 及びその関連法人に悪影響を及ぼすに至った際には、調査及び法的措置をとる場合があるものとする。
 2 講習受講の申込み時に提供した住所、電話番号、電子メールアドレス等の情報に関して変更が生じた場合は、主催者に対して遅滞なく通知すること。
 3 受講に関連して提出された資料は全て主催者に帰属し、いかなる場合もこれらの資料を返還しないものとする。


第3条 個人情報
 1 受講者の個人情報は、 DPCA 及び RUSEA のプライバシーポリシーに従って取り扱われるものとする。 
 2 関係法令に基づき個人情報を受講者の同意なく開示する場合は、主催者はいかなる場合にも責任を負わないものとする。


第4条 操縦技能認定証
 1. 講習コースごとに修了検定試験を実施し、合格者には操縦技能証明証を発行する。
 2. 本証明証は DPCA が定めるドローン操縦に係る知識及び技能の水準に達していることを証明するものである。
 3. 本証明証は公的な免許又は、資格ではなく、またドローンに関連する活動に従事するための登録又は、行政省庁の許認可に該当するものではないことを了承すること。
 4. 操縦技能証明証の有効期間は、発行月1日から 2 年間とする。
 5. 発行にあたり、以下の発行料を支払うものとする。発行料 15,000 円(税込 16,500 円)


第5条 受講料の支払
 1. 受講者は、受講料その他所定の金額(以下、総称して「受講料等」という)を、指定する期日までに一括して決済することとする。
 2. 受講料等のキャンセル料は、DPCA 及び RUSEA のキャンセルポリシーに従って取り扱われるものとする。
  ・キャンセルポリシー
    8日前まで :無料
    7〜4日前 :受講料等の20%
    3〜2日前 :受講料等の50%
    1日前   :受講料等の80%
    当日/無連絡:受講料等の100%


第6条 受講資格の有効期間
 1. 本講習の受講資格の有効期間は受講初日より 6 ヵ月間とし、受講者は有効期間内に本講習の全ての内容を受講するものとする。
 2. 受講者が有効期間内に本講習の一部又は、全部を受講できない場合の受講料等は、返金しないものとする。


第7条 中途辞退
 受講者は、本講習の受講を中途辞退する場合は、その旨を届け出るものとする。
 この場合の受講料等は返金しないものとする。


第8条 変更
 主催者は、予告なく本規約及び講習内容、利用条件等を変更することができるものとする。
 内容等が変更された場合には、変更後の内容等を所定のホームページへ掲載する。


第9条 安全管理および免責
 1. 受講者は講習の受講にあたり、インストラクター等の指示に従い安全に十分配慮する義務を負うものとする。
 2. 受講者が、受講中に操作等を誤ったことにより生じた損害賠償については、主催者及び関連法人で加入している保険の補償範囲内とし、受講者の故意又は、重大な過失による場合等の保険の補償対象外となる損害については、受講者がその賠償の責を負うものとする。
 3. 主催者又は、関連法人は以下の各号について、受講者に対し何ら責任を負わないものとする。
  ・主催者又は、関連法人の管理下にない状況下で発生した事故等
  ・講習会場内において生じた盗難及び紛失
  ・受講者同士のトラブル


第10条 資格の停止・解除
 1. 受講者は、受講期間中、関係法令及び以下の各号に定める禁止行為のほか、主催者及びその関連法人の講師及び職員の指示、指導に従うものとする。
  ・円滑な講習等の運営を妨害又は、運営に支障をきたす行為
  ・当講習、講師等及び他の受講者への誹謗中傷、暴言、脅迫、暴力等により被害又は、不快感を与える行為
  ・当講習又は、第3者に対して不利益又は、損害を与え得る行為
  ・暴力行為や威嚇行為
  ・設備、什器、備品等財産の毀損行為及びドローン等の機材を無断で使用する行為
  ・許可なく、インターネット上に受講中の様子や講習内容等を公開・流布する行為
  ・受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類似する活動
  ・受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開
  ・本規約に違反する行為
 2. 禁止行為等に該当する場合は、受講資格を解除することとし、また主催者等に損害が生じた際には、損害賠償をすることができるものとする。
  この場合の受講料等は、返金しないものとする。


第11条 講習内容の流用・開示
 1. 実施された講習内の各試験(座学、実技)の問題及び解答内容、そのほかテキスト等講習に含まれる情報について第3者へ通報、流用及び開示しないこと。
 2. 当該情報を開示した場合には、DPCA、RUSEA 及びその関連法人により法的措置をとる場合があるものとする。


第12条 操縦技能証明証の更新及び再発行
 1. 所定の申込様式により、DPCA に更新申請を行うものとする。
  受理後、更に1年間の有効期間を延⻑することができる。
 2. 更新発行にあたり、以下の更新料を支払うものとする。
  更新料 5,000 円(税込 5,500 円)
 3. 操縦技能証明証の紛失又は、盗難等にあった場合は再発行の手続きができるもの
とする。
 4. 再発行にあたり、以下の再発行料を支払うものとする。
  再発行料 5,000 円(税込 5,500 円)