第1条 総則
この受講規約(以下「本規約」という)は一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会((以下「DPCA」という)並びに一般社団法人地域再生・防災ドローン利活用推進協会(以下「RUSEA」という)が運営する一般社団法人地域再生・防災ドローン利活用推進協会支部(以下「RUSEA支部」という)が主催する各講習において受講者が守るべき条件等について定めるものとする。
第2条 情報の提供
1 講習受講のための登録において、正しくかつ完全な情報を遅滞なく提供すること。
その情報が虚偽または不完全であった場合には、DPCA、RUSEA、その関連法人により調査および法的措置をとる場合があるものとする。
2 講習受験のための登録時に提供した住所、電話番号、電子メールアドレス等の情報に関して変更が生じた場合、主催者またはその関連法人に対して遅滞なく通知すること。
3 受講に関連して提出された資料は全て主催者またはその関連法人に帰属し、いかなる場合もこれらの資料を返還しないものとする。
第3条 個人情報
1 受講者の個人情報は DPCA及びRUSEA のプライバシーポリシーに従って取り扱われるものとする。
2 かかる法令に基づき個人情報を受講者の同意なく開示する場は主催者またはその関連法人はいかなる場合にも責任を負わないものとする。
第4条 修了証と操縦技能認定証
1 講習コースごとに修了検定試験を実施し、合格者に対し修了証および操縦技能認定証を発行する。
2 修了証と操縦技能認定証は、ドローン操縦に係る技能及び知識の水準についてDPCAが定める知識・技能水準に達していることを証明するものであり公的な免許のように法律で定められた職業上の資格ではないこと、およびドローンに関連する活動に従事するための登録または行政省庁の許認可に該当するものではないことを受講者は了承すること。
第5条 受講料の支払
1 受講者は、受講料その他所定の金額(以下総称して「受講料等」という)を、指定する期日までに一括でクレジットカード決済または銀行振込することとする。
2 受講料等はいかなる事由においても一度納入された受講料等を返金しないものとする。
第6条 受講資格の有効期間
1 本講習の受講資格の有効期間は受講初日より6ヵ月間とし、受講者は有効期間内に本講習のすべての内容を受講するものとする。
2 受講者が有効期間内に本講習の一部または全部を受講できない場合でも、受講料等の返金はしないものとする。
第7条 中途辞退
受講者は、本講習の受講を辞退する場合は、その旨を書面でもって届け出るものとする。
ただし、この場合でも、受講料等の返金はしないものとする。
第8条 変更
1 主催者及びその関連法人が予告なく本規約および講習の内容、利用条件等を変更することができるものとする。
2 内容が変更された場合には変更後の規約、条件等は所定のホームページへ掲載する。
第9条 安全管理および免責
1 受講者は講習の受講にあたり、インストラクター等の指示に従い、安全に十分配慮する義務を負うものとする。
2 受講者が受講中に操作等を誤ったことにより生じた一切の損害については、主催者および関連法人で加入している保険の補償範囲内に限り対応を行うものとし、受講者の故意または重大な過失による場合等保険の補償対象外となる損害については一切補償せず、受講者がその賠償の責を負うものとする。
3 主催者または関連法人は以下の各号について、受講者に対し一切の責任を負わないものとする。
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主催者または関連法人の管理下にない状況下で発生した事故等
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講習会場内において生じた盗難及び紛失
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受講者同士のトラブル
第10条 資格の停止・解除
1 受講者に対し、以下の各号に定める行為を禁止するものとする。
2 該当する場合は、受講資格を停止もしくは解除することができるものとする。
この場合、すでに支払われた受講料等の返金はしないものとする。
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インストラクターの指示に従わない等運営を妨害する行為
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インストラクターまたは他の受講者等他人を誹謗、中傷する行為
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暴力行為や威嚇行為
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設備、什器、備品等財産の毀損行為
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他の受講者の迷惑となる行為
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許可なくNET上に受講の様子等と公開する行為
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その他、運営に支障がある行為
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本規約に違反する行為
第11条 講習内容の流用・開示
1 実施された講習内の各試験(筆記、技能)(の問題および解答の内容、その他テキスト等講習に含まれる情報について他者へ報告または流用、開示しないこと。
2 当該情報を開示した場合には、DPCA、RUSEA、その関連法人により法的措置をとる場合があるものとする。
第12条 DPCA会員
1 操縦技能認定証の交付を受けた受講者をDPCA会員として認定するものとし、DPCAが定める会員特典を受けることができる。
2 DPCA会員入会には別途定める手続きと会費が必要とする。
第13条 再発行
1 操縦技能認定証の紛失または盗難にあった場合、再発行の手続きができるものとする。
2 再発行にあたり以下の再発行手数料を支払うものとする。
再発行手数料 5,500円(税込)
第14条 操縦技能認定証の更新
1 所定の申込様式により操縦技能認定証の更新を申請する事ができ、DPCAによって受理された場合は操縦技能認定証の有効期間を更に1年間延長することができる。
2 更新の手数料として以下の料金を所定の期日までにDPCAに支払うものとする。
更新手数料 5,500円(税込)