飛行自粛要請等 国土交通省からのお知らせ まとめ更新
(11月20日付け)
ローマ法王フランシスコ台下の訪日に伴い、
「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が
指定されました。
令和元年11月23日から26日までの間は、同法に基づき、関係施設並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
〇飛行自粛要請地域
東京都大田区、新宿区、千代田区、文京区、港区
長崎県大村市、長崎市
広島県広島市、三原市
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(11月18日付け)
G20外務大臣会合の開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
11月21日より11月24日までの間は、同法に基づき、名古屋観光ホテル、ヒルトン名古屋、ホテルナゴヤキャッスル、河文及び中部国際空港並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
〇飛行自粛要請地域
愛知県名古屋市、常滑市
〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page23_003140.html
〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bur…/security/kogatamujinki/index.html