航空局からの重要なお知らせ
国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空における小型無人機等の飛行禁止について
本日(7月15日(水))、改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を指定しました。
7月22日(水)以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
同意の申請先や事前通報先等、詳細については、以下をご確認ください。
国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
なお、航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。