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国土交通省より無人航空機の飛行自粛要請(3.16~3.17)

尹錫悦韓国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
令和5年3月16日及び17日は、同法に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
やむを得ない理由により飛行させる場合には、警視庁の管轄する各警察署に連絡してください。

なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

 

○ 小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/index.html

○ 小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/

 

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