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お知らせ

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第14回金融・世界経済に関する首脳会合(G20大阪サミット)及び関係閣僚会合の開催に伴う注意喚起ついて

現在、天皇陛下の退位及びG20開催に伴い、
ドローンの運用には小型無人機等飛行禁止法が適用される
重要施設指定箇所が増えております。
ドローン運用者はご一読いただきくれぐれも注意を
お願いいたします。

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国交省 航空局より注意喚起のお知らせです。
「第14回金融・世界経済に関する首脳会合
(G20大阪サミット)」が、本年6月28日及び29日に
大阪府において開催され、5月11日及び12日に
新潟県において開催される農業大臣会合を皮切りに、
「関係閣僚会合」が全国8都市において開催される予定となっております。

これに伴い関係施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法及び
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例の規定により
小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行が禁止されますので、ご注意ください。
G20大阪サミット、関係閣僚会合、小型無人機等飛行禁止法及び条例の概要並びに飛行禁止区域の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。

なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

(警察庁 ホームページ)
http://www.npa.go.jp/bureau/security/biki/g20/index.htm

(国土交通省 ホームページ)
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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